最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)882号 判決 1950年11月21日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐々波外七上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
しかし、原審の認定した事実は刑法第一七四条に該当すること明白である。論旨は独自の見解にすぎないから理由がない。
第二点、第三点について。
所論共謀事実は原判決挙示の証拠によりこれを認めることができる。そして所論舞台設備の悪かったこと並に当局が行政処分をとらなかったことは、本件犯罪の成否に関係がないことである。従って論旨は理由がない。
よって旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)